池田マイカーセンターの保険担当の久保田です。
今回は、車検の時に必ず加入する自賠責保険(強制保険)についてお話をさせていただきます。
自賠責保険とは・・・
”自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、
具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります)
※保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます”
と自賠責保険についてのご案内に書かれております。
この概要を簡単にすると、自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。
相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
したがって、次の場合などは保険金が支払われません。
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
・物の損害
支払われる保険金の金額
※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)
※上記以外の後遺障害 3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
となっております
では、なぜ自賠責保険に加入しなければならないのでしょうか?
それを考えるうえで重要なのが、自動車損害賠償保障法です。
自賠責保険は「自動車損害賠償保障法(以下、自賠法)」により、事故による被害者の救済を目的としてすべての自動車やバイクに加入が義務づけられる保険です。根拠となる条文は以下のとおりです。
第1条:この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする
第5条:自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない
また、自賠法の第3条ではクルマの人身事故で相手にケガを負わせたときや死亡させたときは、そのクルマを運転していた人に損害を賠償する責任があると定められています。
第3条:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって損害を賠償する責めに任ずる
自賠責保険に加入していると、被害者がケガをしたときや後遺障害を負ったとき、亡くなったときに一定金額を上限に保険金が支払われます。
事故の加害者は受け取った保険金をもとに損害を賠償することが可能です。もし自賠責保険がないと加害者が十分な賠償資力を持たない場合、被害者は必要な補償を受けられない恐れがあるため、すべての車輌に加入が義務づけられています。
引用:e-gov 法令検索「自動車損害賠償保障法」
自賠責保険は、事故をしてしまったときに極めて重要な保険になります。車検の際には必ず加入が必要になります。
未加入の状態で運転すると罰則もあります。
車検のない原動機付自転車や電動キックボードなどの車両は自賠責切れを起こしやすいので、自賠責加入のご相談も是非、当社にお任せください!
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